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MUSICART サービス利用約款

 

第 1 条 (目的)

この約款は MUSICART(以下「会社」とする)が運営するサイバーモール MUSICART (以下「モール」とする)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」とする)を利用するにおいて、会社と利用者間の権利や義務及び責任事項を規定することを目的とします。

 

第 2 条 (定義)

①「モール」とは会社が財貨または用役(以下「財貨など」とする)を利用者に提供するためにコンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨などを取り引きできるように設定した仮想の営業場のことであり、同時にサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。

②「利用者」とは「モール」に接続してこの約款によって「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員のことをいいます。

③「会員」とは会社に個人情報を提供してサービスに会員登録をした者として、サービスの情報を持続的に提供を受け、会社が提供するサービスを継続的に利用することができる者のことをいいます。

 

第 3 条 (約款の掲示と変更)

① 会社はこの約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理することができる所の住所を含む)、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者がわかりやすいようにサービスのメインサービスページに掲示します。但し、約款の内容は利用者が連結できるページを通じて見ることができるようにします。

② 会社は利用者が約款同意に先立って約款に定められた内容のうち、請約撤回、配送責任、払い戻しの条件などのような重要な内容を利用者がよく理解できるように別途の連結できるページまたはポップアップウインドウなどを提供して利用者の確認を求めることができます。

③ 会社は電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規定に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などの情報保護に関する法律、訪問販売などに関する法律、消費者保護法などの関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。

④ 会社がこの約款を改正する場合には適用日及び改訂事由を明示して現行約款とともにサービスのメインページにその適用日の7日前から適用日前日まで知らせます。但し、利用者に不利な約款内容を変更する場合には最小限30日以上の事前猶予期間を置いて知らせます。この場合、会社は改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較して利用者に分かりやすいように表示します。

⑤ 利用者が変更された約款に同意しない場合にはサービスの利用を遮断することができ、継続して使用する場合には本約款の変更内容に同意したものと見なされます。

 

第 4 条 (約款外準則)

この約款で定めない事項やこの約款の解釈に関しては電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規定に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引などでの消費者保護指針及び関係法令または商慣習に従います。

 

第 5 条 (サービスの提供及び変更)

① 会社は次のとおりのサービスを提供します。

1. 財貨または用役に対する情報提供及び購入契約の締結

2. 購入契約が締結された財貨または用役の配送

3. その他会社が定めるサービス業務

② 会社は財貨または用役の品切れや技術的仕様が変更される場合には今後締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます。この場合には変更された財貨または用役の内容、提供日などをサービスに掲示して知らせます。

③ 会社が利用者との契約を通じて提供するものとしたサービス内容が財貨などの品切れや技術的仕様の変更などによってやむを得ず変更する場合にはその事由を利用者に直ちに知らせます。

④ 前項の場合、会社はこれによって利用者が被った損害を賠償します。但し、会社の故意または過失がないことを立証する場合においてはこれに該当しません。

 

第 6 条 (サービスの中断)

① 会社はコンピュータなど情報通信設備の補修点検、交換及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合にはサービスの提供を一時的に中断することができます。

② 会社は第①項の事由でサービスの提供が一時的な中断によって利用者に損害が発生する場合これを賠償します。但し、会社の故意または過失がないことを立証する場合においてはこれに該当しません。

③ 会社が事業種目の転換、事業の放棄、会社間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなった場合、会社は第8条に定められた方法で利用者に知らせます。

 

第 7 条 (会員加入)

① 利用者は会社が決めた加入書式にしたがって会員情報を記入した後この約款に同意するという申請をすることにより会員加入を申し込みます。

② 会社は第①項のとおり会員加入を申し込んだ利用者の中で次の各号に該当しない限り会員として登録します。

1. 加入申請者が本約款第7条第③項によって以前に会員資格を喪失したことがある場合、但し、第7条第③項による会員資格喪失後、3年が経過した者として会社の会員再加入承諾を得た場合には例外とします。

2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合

3. その他、会員として登録することが会社の技術上顕著に支障があると判断される場合

③ 会員加入契約の成立時期は会社の承諾が会員に到逹した時点とします。

④「会員」は会員加入及び購入契約申し込み時に会社に提供した登録事項に変更がある場合、即時

電子メール、またはその他の方法により会社に対してその変更事項を知らせます。

 

第 8 条 (会員脱退及び資格喪失など)

① 会員は会社にいつでも脱退を要請することができ、会社は直ちに会員脱退を処理します。

② 会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を制限及び停止させることができます。

1. 加入申し込み時に虚偽内容を登録した場合

2. サービスを利用して購入した財貨などの代金、その他のサービス利用に関して会員が負担する債務を期限内に支払わない場合

3. 他人のサービス利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引の秩序を脅威する行為をした場合

4. サービスを利用して法令またはこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をした場合

③ 会社が会員資格を制限、停止させた後、同一の行為が2 回以上繰り返されたり、30日以内にその

事由が是正されない場合、会社は会員資格を喪失させることができます。

④ 会社が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知して、会員登録抹消の前に最小限30日以上の期間を決めて弁明する機会を与えます。

 

 

 

第 9 条 (会員に対する通知)

① 会社が会員に対する通知をする場合、会員が会社に提供した電子メール住所を利用します。

② 会社は不特定多数会員に対する通知の場合1週間以上サービス掲示板に掲示することで個別通知としてみなすことができます。但し、会員本人の取引きに関して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。

 

第 10 条 (購入の申し込み)

利用者はサービスで規定された方法によって財貨などの購入を申し込み、会社は利用者の購入の申し込みにおいて次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。

1. 財貨などの検索及び選択

2. 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号) などの入力

3. 約款内容、請約撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費などの費用負担に関する内容について確認

4. 財貨などの購入の申し込み及びこれに関する確認または会社の確認に対する同意

5. 決済方法の選択及び決済代行機関の表示

 

第 11 条 (契約の成立)

① 会社は第9条のような購入の申し込みについて次の各号に該当する際は承諾しないこともあります。

但し、未成年者と契約を締結する場合には法定代理人の同意を得なければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことがあるという内容を知らせます。

1. 申し込みの内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合

2. 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止されている財貨及び用役を購入する場合

3. その他購入の申し込みに承諾することが会社の技術上支障があると判断する場合

② 会社の承諾が第13条第①項の受信確認通知の形態で利用者に到逹した時点で契約が成り立ったものと見ます。

③ 会社の承諾の意思表示には利用者の購入の申し込みに対する確認及び販売可能の可否、申し込みの訂正取り消しなどに関する情報などを含みます。

 

第 12 条 (支払方法)

サービスを通じて購入した財貨または用役に対する代金支払方法は次の各号のとおりであり、会社は

支払方法に従い財賄などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。

1. テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振込み

2. プリペードカード、直払カード、クレジットカードなどの各種のカード決済

3. オンライン無通帳入金

4. 電子マネーによる決済

5. 受領時に代金支払

6. マイレージなど会社が支給したポイントによる決済

7. 会社と契約を結んだり会社が認めた商品券による決済

8. その他の電子的支給方法による代金支払など

 

第 13 条 (受信確認の通知、購入申し込みの変更及び取消)

① 会社は利用者の購入申し込みがあった場合、利用者に受信確認通知をします。

② 受信確認通知を受け取った利用者は申し込み内容の不一致などがある場合には受信確認通知を受け取った後直ちに購入申し込み変更及び取り消しを要請することができ、会社は配送前に利用者の要請がある場合には滞りなくその要請に従って処理しなければなりません。但し、すでに代金を支払った場合には第16条の請約撤回などに関する規定に従います。

 

第 14 条 (財貨などの供給)

① 会社は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が請約をした日から 7日以内に財貨などを配送できるように注文製作、包装などその他の必要な措置を取ります。この時会社は利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認するように適切な措置を取ります。

② 会社は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別の配送費用負担者、手段別の配送期間などを明示します。万一、会社が約定配送期間を超過した場合にはそれによる利用者の損害を賠償しなければなりません。但し、会社の故意、過失がないことを立証した場合にはそれに該当しません。

 

第 15 条 (払い戻し)

会社は利用者が購入を申し込んだ財貨などが品切れなどの事由で提供できない時には滞りなくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受けた場合には代金を受けた日から2営業日以内に払い戻しするか払い戻しに必要な措置を取ります。

 

第 16 条 (請約撤回など)

① 会社と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は受信確認の通知を受けた日から7日以内に請約の撤回ができます。

② 利用者がサービスを通じて購入した財貨などを配送されたが、次の各号にあたる場合には返品及び交換ができません。

1. 利用者に責任のある事由により財貨などが滅失または毀損した場合(但し、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合には請約撤回ができます)

2. 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値が減少した場合

3. 時間の経過によって再販売が困難なほどに財貨などの価値が減少した場合

4. 同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合

③第②項の2号ないし第④号の場合に会社が事前に請約撤回などが制限される事実を消費者がわかりやすい所に明記するか試用商品を提供するなどの措置を取らなかった場合利用者の請約撤回などは制限されません。

④ 利用者は第①項及び第②項の規定にもかかわらず財貨などの内容が表示・広告内容と異なるなど契約内容に従わず移行された時には当該財貨などを供給受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に請約撤回などができます。

 

第 17 条 (請約撤回などの効果)

① 会社は利用者から財貨などを返還を受けた場合、3営業日以内にすでに支払ってもらった財貨などの代金を払い戻します。この場合、会社が利用者に財貨などの払い戻しを遅延した時にはその遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延利率を掛けて算定した遅延利子を支払います。

② 会社は上の代金の払い戻しにおいて利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払った時には滞りなく決済手段を提供した事業者にとって財貨などの代金の請求を停止または取り消すように要請します。

③ 請約撤回などの場合供給を受けた財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。会社は利用者に請約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。但し、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり契約内容に従わずに移行されて請約撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は会社が負担します。

④ 利用者が財貨などの提供を受ける時に発送費を負担した場合に会社は請約撤回時その費用を誰が負担するかということを利用者に分かりやすいように明確に表示します。

 

 

第 18 条 (個人情報の保護)

① 会社は利用者の情報収集時に購入契約移行に必要な最小限の情報を収集します。次の事項を必須事項とし、それ以外の事項は選択事項とします。

1. 氏名

2. ID

3. パスワード

4. 電子メールアドレス

5. 住所

6. 携帯電話番号

7. 電話番号

8. IP Address

9. 決済記録

② 会社が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集する時には必ず当該利用者の同意を得ます。

③ 提供された個人情報は当該利用者の同意なしに目的以外の利用や第三者に提供することはできず、これに対するすべての責任は会社が負います。但し、次の場合には例外とします。

1. 配送作業上、配送会社に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合

2. 統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合に特定個人を識別することができない形態で提供する場合

3. 財貨などの取り引きによる代金精算のために必要な場合

4. 盗用防止のために本人確認に必要な場合

5. 法律の規定または法律によって必要で不可避な事由がある場合

④ 会社が第①項や第①項によって利用者の同意を得なければならない場合には個人情報管理責任者の身元(氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者、提供目的及び提供する情報の内容)など、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律第22条第②項が規定する事項を予め明示するか告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。

⑤ 利用者はいつでも会社が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求することができ、会社はこれに対して滞りなく必要な措置を取る義務を負います。利用者がエラーの訂正を要求した場合には会社はそのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。

⑥ 会社は個人情報保護のために個人情報管理者を限定してその人数を最小化させ、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。

⑦ サービスまたはそれより個人情報の提供を受けた第三者は個人情報の収集目的または提供受けた

目的を果たした時には当該個人情報を滞りなく破棄します。

 

第 19 条 (会社の義務)

① 会社法令とこの約款が禁止する、または公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところに従って持続的で安定した財貨・用役を提供することに最善をつくさなければなりません。

② 会社は利用者が安全にサービスを利用できるように利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のための保安システムを備えていなければなりません。

③ 会社の商品や用役に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被った時にはこれを賠償する責任を負います。

④ 会社は利用者が願わない営利目的の広告性電子メールを発送しません。

 

 

第 20 条 (会員のID及びパスワードに関する義務)

① 第18条の場合を除いたIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。

② 会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはいけません。

③ 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり第三者が使っていることを認知した場合には、直ちに会社に知らせ、会社の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。

 

第 21 条 (利用者の義務)

利用者は次の行為をしてはいけません。

1. 申し込みまたは変更時の虚偽内容の登録

2. 他人の情報を盗用

3. サービスに掲示された情報の変更

4. サービスが定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信または掲示

5. サービスその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害

6. サービスその他の第三者の名誉を損傷させたり業務を妨害する行為

7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報をサービスに公開または掲示する行為

 

第 22 条 (連結「モール」と非連結「モール」間の関係)

① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵及び動画などを含む)方式などで連結された場合、電子を連結「モール」(ウェブサイト)とし、後者を非連結「モール」(ウェブサイト)とします。

② 連結「モール」は非連結「モール」が独自的に提供する財貨などによって利用者と行う取り引きに関して保証責任を負わないということを連結「モール」のメインページまたは連結される時点のポップアップウインドウで明示した場合にはその取り引きに関する保証責任を負いません。

 

第 23 条 (著作権の帰属及び利用制限)

① 会社が作成した著作物に関する著作権その他の知的財産権は会社に帰属します。

② 利用者はサービスを利用することによって得た情報の中で会社に知的財産権が帰属された情報を会社の事前の承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用したり第三者に利用させてはいけません。

③ 会社はこの約款に従って利用者に帰属された著作権を使用する場合、当該利用者に知らせなければなりません。

 

第 24 条 (紛争解決)

① 会社は利用者が提起する正当な意見や苦情を反映してその被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。

② 会社は利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。但し、迅速な処理が困難な場合には利用者にその事由と処理日程を直ちに知らせます。

③ 会社と利用者間に発生した電子商取引紛争に関して利用者の被害救済申請がある場合には公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことがあります

 

第 25 条 (裁判権及び準拠法)

① 会社と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。

② 会社と利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。

 

本約款は 2020.09.01 から適用します。

 


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